『障害者が街で共に生きるみんなの麦の家』 会則 第1条(名称及び事務所) 本会は『障害者が街で共に生きるみんなの麦の家』と称し、事務所を『麦の家』に置く。 第2条(目的) 障害者(児)の教育と環境づくりを考えながら、地域コミュニティの発展を学習し、市民への啓発を行う。 第3条(活動) 本会は前条の目的達成のために次の活動を行う。 1、障害者(児)を取りまく実態の学習。 2、在宅の障害者(児)に対する援助。 3、地域の中で閉ざされた生活を余儀なくしている人々(老人、障 害者等)との交流と学習。 4、その他の目的達成のために必要な活動。 第4条(会員) 本会の目的に賛同する個人及び団体。 第5条(議決機関) 本会の議決は月一回の定例会をもってする。 定例会は、役員の3分の1以上の出席にて成立し、過半数の賛同を得て議決する。 第6条(役員) 本会に次の役員を置く。任期は1年とするが、再任を妨げるものではない。 代表 1名、副代表 1名、会計 1名、監査 1名、 その他 役員若干名 第7条(会計) 本会の会計は会費、その他の収入をもってする。 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第8条(その他) この規約の改廃は会員の3分の2以上の承認によらなければならない。 付則 この規約は、1987年2月10日より施行する。 |